特定化学物質障害予防規則の改正について

 

特定化学物質障害予防規則(特化則)の一部が改正されクロロホルムほか9物質が特定化学物質(第2類物質)の中に位置づけられると共に

特別管理物質に指定され、平成26年11月1日施工となりました。

お取り扱いをされます、関係者の方はご周知下さいますようお願い致します。

 

対象物質

クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、
1,1,2,2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン(MIBK)

作業記録の作成・健康診断の保存延長

○常時作業に従事した労働者について1ヶ月ごとに以下の記録が必要(保存30年)

・氏名・作業内容及び作業時間・特別管理物質によって著しく汚染された時の状況及び行った応急措置の内容

 
有機則 特化則
作業鑑定測定結果・評価の保存期間 3年 30年
クロロホルム他9物質の特殊健康診断の保存結果 5年 30年

 

厚生労働省:平成26年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html