有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第24条第1項において、事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置等の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならないこととされ、その内容及び掲示方法は、同条第2項に基づき、「有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件」(昭和47年労働省告示第123号)に定められている。
今般、日本救急医療財団及び日本蘇生協議会(JRC)で構成するガイドライン作成合同委員会が作製した「JRC(日本蘇生協議会)蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏まえ、当該告示について所要の改定を行うもの。
表示については下記(厚生労働省サイト)に記載されております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063279.html
新旧条文対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000063279_4.pdf